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法人税4%引き下げなるか

「平成21年度税制改正の要綱」が平成21年1月23日に閣議決定されました。平成21年度税制改正については、国会の審議を経て、関係する法律が成立した後に実施されることとなります。平成21年1月23日に閣議決定されました。

✔中小企業関係税制

  • 1 中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を18%(現行22%)に引き下げる。

    • (注1)中小法人等とは、次の法人をいう。

      • @ 普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く。)

      • A 公益法人等

      • B 協同組合等

      • C 人格のない社団等

    • (注2)協同組合等又は特定医療法人が連結親法人である場合の税率は、単体制度と同様に、年800万円以下の金額に対して19%(現行23%)に引き下げる。

  • 2 中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとする。

    • (注)中小法人等の範囲は、上記1の項と同様。

  • 3 中小企業等基盤強化税制の適用期限を2年延長する。

  • 4 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の制定に伴い、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、同法の認定を受けた商店街活性化事業計画又は商店街活性化支援事業計画に基づく事業の用に供するために土地等を譲渡した場合を加える。

 

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